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[被控訴人] 第二準備書面

平成14年(ネ)第4815号
控訴人 程 秀芝ほか179名
被控訴人 国

準 備 書 面(2)

平成15年9月30日

東京高等裁判所第2民事部 御中

                                           被控訴人指定代理人
                                                   

 宮   田   誠   司

石    川    さ お り

澁   谷   勝   海

高   橋   孝   信

原        克   好

中   泉   英   知

松   島        晋


 被控訴人は,本準備書面において,控訴人らの2003年(平成15年)7月31日付け第2準備書面(以下「控訴人ら第2準備書面」という。)における主張に対し,必要と認める範囲で反論する。なお,略語例は,特に断るほか従前の例による。

第1 へーグ陸戦条約3条の文理解釈について

 1 控訴人らの主張

 控訴人らは,へーグ陸戦条約3条には賠償請求の主体が明記されていないところ,フランス民法の不法行為規定,我が国の民法709条や国家賠償法1条1項の規定も,賠償請求の主体が明記されていないが,それにもかかわらずその主体は被害者個人であると解釈されており,また,徴発の対価はなるべく即金で支払うべきものとするへーグ陸戦規則52条2項の規定についても,条文上明記されていないものの,支払いの相手方が住民等であることは明白であることからすると,へーグ陸戦条約3条の文理解釈によって,同条が賠償請求の主体を被害者の所属する国家にのみ与えたと解することは,文理解釈の範囲を逸脱している旨主張する(控訴人ら第2準備書面14ないし16ぺージ)。

 2 被控訴人の反論

 しかし、へーグ陸戦条約3条が,文理解釈からしても,国家間の国家責任を定めたものであって,個人の損害賠償請求権を定めたものでないことは,被控訴人の平成13年12月26日付け原審準備書面(7)(以下「被告準備書面(7)」という。)18,19ぺージで述べたとおりであるから,これを援用する。
 へーグ陸戦条約の前文の第2段落においては,「締約国ノ所見ニ依レハ,右条規(引用者注:これは1899年に採択されたへーグ陸戦規則を指す。)ハ,…交戦者相互間ノ関係及人民トノ関係ニ於テ,交戦者ノ行動ノー般ノ準縄タルヘキモノトス」と規定して,人民との関係との行為規範となることを明示して規定しているのに対し,3条においては,「交戦当事者ハ,・・之カ賠償ノ責ヲ負フヘキモノトス」と規定するのみで,「人民トノ関係ニ於テ」というような文言を置いていないし,2条は,「第一条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ…締約国間ニノミ之ヲ適用ス」と規定し,7条は「本条約ハ…諸国ニ対シテハ…,其ノ効力ヲ生スルモノトス」と規定している。
 そもそも民法の不法行為規定は私人間の法律関係を,国家賠償法は国家又は公共団体と私人との間の法律関係をそれぞれ.規定するものであるから,賠償請求権の主体が明記されていないとしても,それが損害を被った私人であることは理の当然である。これに対し,国際法である条約は,国家間で締結される合意であって,原則として国家間の権利義務を定めるものであるから,国家責任による賠償請求の主体も国家とされるのである。そうであれば,へーグ陸戦条約3条に,賠償請求権の主体が特に明示されていない以上,賠償請求権の主体は国際法の原則に従い国家と解するのが当然である。
 また,ヘーグ陸戦規則52条3項が,占領軍に対し,徴発に係る住民等への金員の支払いについて規定しているからといって,同条が個人の法的な請求権を認め,個人に国際法上の法主体性を認めた規定であると解することはできない。国際法の一般的な理解からすれば、同条項の規定は,締約国が他の締約国に対し,自国の占領軍をして徴発の相手方となった住民等になるべく即金をもって支払いをさせることを約した規定であり,国家間の権利義務を定めた規定であると解される。相手国に対して負う「住民等への支払義務」と「住民等の支払請求権」とは次元が異なるのであって,前者から後者が導き出されるものではないのである。このことは,仮に占領軍が金員の支払いを履行しない場合に,住民がその利益を侵害されたとして国際法上その救済を求める手段・制度が設けられていないことからも,窺うことができる。
 したがって,控訴人らの主張は失当であり,へーグ陸戦条約3条は,その文理解釈からしても,個人の損害賠償請求権を定めたものとは解されない。

第2 へーグ陸戦条約3条の起草過程について

 1 控訴人らの主張

 控訴人らは,へーグ陸戦条約3条の起草過程からすると,提案者のドイツ代表は,同条により被害者個人が直接加害国に損害賠償請求する意図を有しており,審議に加わった各国代表も,同様の意図を有しており,したがって,同条は個人に損害賠償請求権を認めたものである旨主張する(控訴人ら第2準備書面25ないし28ぺージ)。

 2 被控訴人の反論

  (1) 被告準備書面(7)19ぺージ以下で述べたとおり,条約文の審議経過や提案者の意図といったものは,条約文があいまい又は不明確等の場合に,補足的な解釈手段として例外的に利用されるにすぎず,へーグ陸戦条約3条のように、条約の文理解釈において国家間の権利義務を定めていることが明らかである場合には,そのような事情を考慮する必要はないのであるから,起草過程を重視してその解釈を行う必要はない。
 しかし念のため,以下に審議経過について反論を述べる。

 ア まず,控訴人らが,へーグ陸戦条約3条の審議経過における各国の代表の発言が被害を受けた個人の救済を念頭に置いていることを根拠として,同条の審議の際に被害者個人に損害賠償請求権を認めるものとして審議されていたと理解しているのであれば,そのような理解には誤りがある。国際法においては,国家間に権利義務を課することによって,個人の救済をも図ることがあるが,国際法規が個人の救済を図ることを念頭においていると考えられる場合でも,個人の救済は,国家間に権利義務を課するという形で間接的に図られるとするのが,国際法の基本的な構造である。
 このような観点からすれば,特定の条約の趣旨が,個人の救済を目的とするものであっても,これをもって,直ちに当該国際法において個人の国際法主体性を認め,個人を賠償請求の主体とするものとして定めているということはできない。本件で,へーグ陸戦条約3条の審議経過を検討するに当たっても,同条が単に個人の救済を図る目的を持つか否かを検討するにとどまるのではなく,さらに進んで,当該国際法規が,個人に加害国に対する国際法上の損害賠償請求権を認めるという例外的な法政策を採用しようとしていたか否かという観点から検討しなければならない。

 イ このような観点から審議経過を検討すると,そもそも,ドイツ代表の提案は,第1回平和会議により定められ、第2委員会がその補完・明確化の任に当たっていた諸規定に,制裁条項を加えることを目指すものであったのであるから(「"ACTES ET DOCUMENTS"(へーグ陸戦条約審議経過の抜粋)」乙第19号証訳文1,4ぺージ),その前提となるへーグ陸戦条約及び同規則の諸規定が国家間の権利義務を定めるものである以上,ドイツ代表の提案も,へーグ陸戦条約3条を国家間の権利義務に関する規定と把握していたと理解するのが自然かつ合理的である。前提となる諸規定においては,国家間の権利義務が定められているのに,制裁条項において,突如として個人が法主体性を有するものとして登場するという解釈は合理性を欠くというほかない。

 ウ また,控訴人らの援用す.るドイツ代表の提案の中には,「その責任,損害の程度,賠償の支払方法の決定に当たっては,中立の者と敵国の者で区別をし,中立の者が損害を受けた場合は、交戦行為と両立する最も迅速な救済を確保するために必要な措置を講じるべきであろう。一方,敵国の者については,賠償の問題の解決を和平の回復の時まで延期することが必要不可欠である。」とする部分がある(同書証訳文5ぺージ)。この「その責任,損害の程度,賠償の支払方法の決定」,「賠償の問題の解決を和平の回復まで延期する」という表現は,賠償問題が国家間において解決される問題であることを明確にしているものと考えられる(なお,「支払方法の決定」という文言からして,裁判所における解決が念頭に置かれていないことは明らかである。)。

 エ さらに,このドイツ代表の提案に対しては,交戦国の国民と中立国の国民との区別を設けた点で議論があったが,その中で,スイス代表のボーレル大佐は,「中立の者に対する賠償の支払いは,責任ある交戦国が被害者の国とは平時にあり,また,平和な関係を維持しており,両国はあらゆるケースを容易にかつ遅滞なく解決し得る状態にあるため,大抵の場合,即時行い得るであろう。…賠償請求権は中立の者と同様各々の交戦国の者についても生ずるが,交戦国同士の間での賠償の支払いは,和平を達成してからでなければ決定し実施することはできないであろう。」と述べている。これは,明らかに賠償の支払が国家間で行われること,換言すれば,個人の請求権については,外交保護権の行使によって解決されるべきことを前提としていたものといえる(また,スイス代表は,損害賠償責任に関する規定を国際的制裁規定と理解していることも明らかである。同訳文6ぺージ)。
 そして,このスイス代表の発言に,ドイツ代表は謝意を表していたのである(乙第18号証26ないし29ぺージ)。
 また,当初ドイツ代表の提案に賛成できないとしていたイギリス代表も,その理由の中で,「原則を示すことはたやすいが,問題を解決すべき国家間の良好な関係を害する反対の声を引き起こすことなく,その原則を適用することは,大変困難である(下線:引用者)。」(同訳文7ぺージ)と述べており,これも賠償問題は国家間において解決されるべきであるという理解を前提とするものである。
 以上に加え,審議経過においては,個人に生じた損害の救済につき,いかなる方法でこれを具体化し実現していくかについての発言も全くなかったのである。

 オ このへーグ第2回会議において,ドイツ代表がかかる提案をなすに至った経緯について,我が国の戦前における戦時国際法の代表的著作である信夫淳平博士の「戰時国際法提要上巻」によれぱ,以下の事情があったとされる。
 すなわち,1899年のへーグ第1回会議において,1907年の第2回会議と同様に,「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」及び「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」が締結されたが(1899年の条約には,1907年の陸戦条約3条に相当する規定はなかった。),上記1899年の陸戦条約1条は,1907年の陸戦条約1条と同様に,「締約国ハ,其ノ陸軍軍隊ニ対シ,本条約ニ附属スル陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則ニ適合スル訓令ヲ発スヘシ」と規定していた。
 ところが,ドイツの参謀本部が1902年に制定して陸軍部内に令達した「陸戰慣例」の内容は,1899年のへーグ陸戦規則と相いれない内容となっていた。すなわち,このドイツの「陸戰慣例」は,敵国軍隊に対する加害手段,敵国の占領地及び住民の取扱い,及び中立国の権利義務の3部15章から成るが,その指導理念は,いわゆる戦時無法主義であった。その理念とは,「凡そ戰は単に敵國の軍隊のみを對手とせず,敵國の有形的権力のみを撃破するに止めず,併せてその精神的威力をも破壊するを要す,随って敵の私有財産を破壊し,敵の常人に壓虐を加へ,都市村落を砲撃し,無償の徴發を行ひ,資源を涸渇せしめ,甚だしきは俘虜を殺掠し,その他敵に屈伏を促し講和を哀求せしむるに必要なる如何なる手段に訴ふるを可なりとし,海牙条約の要求する人道主義の如くは感傷性且女々しき情念に過ぎずと断じ,軍事的必要の至上主義を極度に力説したるものである。」(信夫淳平・前掲355ないし356ぺージ)というものであった。さらに,この「陸戰慣例」の中には,「海牙条約の如きは単に徳義的拘束力を有するに過ぎず,獨逸陸軍は自己の便宜に従ひ之を守るも守らざるも可なり」という意味が記してあったために,列国はドイツの誠意を大いに疑ったとされている。そこで,「濁逸は不信實の非難を避くるためか,第二回海牙会議において,陸戰法規慣例條約及び同規則の改正問題の討議に方り,同國代表は別に『(一)交戟國にして本規則[本條約附属の陸戰法規慣例規則]に違反するものは被害國に対し賠償を爲すの義務あること(下線引用者)(二)兵の違反行為に封しては所属國攻府その責に任ずべきこと』と云える宣言案を提出した。各國全權は孰れも異議なく,全會一致にて之に賛した。その結果が新條約(現行)第三條の『前記規則ノ條項ニ違反シタル交戰當事者ハ損害アルトキハ之ガ賠償ノ責ヲ負フベキモノトス。交戰當事者ハ其ノ軍隊ヲ組成スル人員ノー切ノ行爲ニ付キ責任ヲ負フ。』といふ奮條約に見るなかりし民事的制裁の一規定の挿加となったのである。」とされ,ドイツは,この1907年の陸戦条約及び同規則に従い,新たに訓令を陸軍部内に発したが,この訓令は「畢竟右の提議の責任上から新條約の諸規定と一致せしめざるを得ざるものであったのである。」(同書356ぺージ)とされている。

  (2) へーグ陸戦条約が締結された1907年当時,「個人は国際法の客体なのである」とする見解が通説であり(乙第73号証・島田意見書1ページ),オッペンハイムは,へーグ陸戦条約締結前の状況について,「以前(19世紀)においても戦争法規の違反は国際不法行為とされてはいた。しかしそうした違法行為に対して賠(補)償を行うという確立したルールはなかった。」としており,そもそも国家責任自体が認められていなかったことを明らかにしている(乙第73号証・島田意見書16ぺージ)。
 このように,へーグ陸戦条約が締結された1907年当時の国際法における個人の位置付けは,「個人は国際法の客体である。」という公理が支配していたのである。個人が実際に,国際法上の主体として登場するのは,第一次世界大戦後の混合仲裁裁判所設置以降のことであり,それ以前のへーグ陸戦条約締結時において,個人が国際法上法主体性を持つということ自体が考えられていなかったのである(乙第73号証・島田意見書1ないし6ぺージ)。そのことは,捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約についての「ジュネーヴ条約解説V」(赤十字国際委員会)においても明らかにされている。すなわち,「条約の違反行為に対する物的賠償については,少なくとも今日の法制の下においては,違反行為を行った者が服務していた国に対して,請求者が損害について直接訴訟を起すことができるとは考えられないことである。国がその請求を他国に対して行うことができるだけであって,その請求は一般には「戦時賠償」と唱えられるものの一部となるものである。」(乙第74号証682ぺージ)とされ,個人が加害国家に対し直接の損害賠償請求権を認められるということは「考えられないこと」だったのである。
 それ故に,前記のとおり,ドイツ代表の提案に関し,スイス代表のボーレル大佐は,「中立の者に対する賠償の支払いは,責任ある交戦国が被害国と平時関係を維持しており,両国はあらゆるケースを容易にかつ遅滞なく解決しうるため,大抵の場合,即時に行えるであろう。…交戦国同士の間での賠償支払いは,和平を達成してからでなければ決定し実施することはできない。」と発言し,賠償の支払いが「交戦国同士の間」でなされることを明らかにし,ドイツ代表は,スイス代表の発言に謝意を表していたのである(乙第18号証・小寺意見書28及び29ぺージ)。
 島田征夫教授も,その意見書で,「ドイツ提案は,ハーグ条約の付属規則をいかに実効的に履行するかという論議の流れの中で出されたことに注意する必要がある。すべての軍隊構成員の行為が国家に帰属すること、したがって違反行為によって損害が生じた場合には国家が賠償責任を負うことが同条約第3条として規定されたのは,以上のような履行確保手段の一方法としてであった。そうすると、同条約自体は,被害者個人に対してであれ本国に対してであれ,規則違反の国に賠償責任をとにかく負わせることに主眼があったのであって,その具体的な方法,すなわち賠償金が被害者と本国のいずれに支払われるかとか,どのように支払われるのかなどについて,同条約が関心をもっているとは思われない。起草過程では,ドイツ提案において設けられた中立国民と敵国民との区別の是非にその議論の多くが向けられていたことも想起する必要がある。したがって,少なくともたとえ被害者個人が最終的に賠償を受けうる立場となることが想定されていたとしても,それが国内裁判所において直接なされるのか,それとも本国の外交的保護を通じてなされるのか,国際裁判所においてなされるのかという点について,起草過程からはいずれかの結論を確定的にみちびき出せるほど明確なものは何も見い出せないと言わなければならない。」とされている(乙第73号証・島田意見書15ぺージ)。
 したがって,へーグ陸戦条約のための会議参加者が,この「個人は国際法の客体にある。」という当然の公理を前提に,同条約の起草会議に臨んだと考えるのが自然であり,へーグ陸戦条約3条により,個人に,国際法上の損害賠償請求権を認めるという認識は一切なかったとみるのが自然である。

  (3) この点に関し,東京高等裁判所平成13年10月11日判決・判例時報1769号61ぺージも,控訴人らの上記主張と同旨の同事件一審原告らの主張に対し,「へーグ陸戦条約が締結された1907年当時の国際環境において,被害者が究極の受益者であるべきであるとしても,その権利は国家間の解決に委ねられるもので,個人が直接に賠償請求権を求めることはできないと解されていたのである(「個人のクレイムの国家のクレイムヘの没入」)。このような中、へーグ陸戦条約3条において,被害者個人に損害賠償請求権を肯認しようとするのであれば,その起草の過程において、従来の国際法上の伝統的な国家責任の原則を修正すべきか否かという観点から,種々の議論が戦わされ,相応の議論が尽くされたはずである。ところが,(中略)へーグ陸戦条約3条の起草過程において,各国代表が戦争被害を受けた個人に交戦当事国に対する直接の損害賠償請求権を与えることを意識して十分な議論をしたというような形跡は認められないのである。このような事情からすると,ドイツ代表の上記の提案(引用者注:へーグ陸戦規則に違反して中立の者を侵害した交戦当事国がその者に対して賠償する責任を負うとの条項を付け加えるとの提案を指す)も,個人が加害国に対して直接に損害賠償を請求することを許容すべきであるとの明確な意図によるものとは認め難い。また,各国代表が,へーグ陸戦条約3条の起草過程において,へーグ陸戦規則違反の行為によって損害を被った個人に加害国に対する損害賠償請求権を与えることを意図していたなどとも認められないというべきである。当時の国際法上の一般的な考え方によれば,へーグ陸戦条約3条も,国家間の賠償について規定したにすぎないというべきである。」と正当に判示しているところであり,へーグ陸戦条約3条のこのような解釈は,1952年当時の赤十字国際委員会の見解(乙第75号証)によっても支持されているところである(上記解釈を採るものとして,山本草二・シベリア抑留訴訟事件に関する調査研究46ぺージ(乙第17号証)、高野雄一・全訂新版国際法概論下470ぺージ,東京地裁平成10年10月9日判決・判例時報1683号57ぺージ,東京地裁平成10年11月26日判決・訟務月報46巻2号731ページ,東京地裁平成10年11月30日判決・訟務月報46巻2号774ぺージ,東京高裁平成12年12月6日判決・判例時報1744号48ぺージ,東京高裁平成13年2月8日判決(乙第23号証),東京地裁平成13年5月30日判決(乙第40号証),最高裁平成13年10月16日第三小法廷決定(乙第43号証),東京高裁平成14年3月27日判決・判例時報1802号76ぺージ)。

  (4) したがって,控訴人らの主張は失当であり,へーグ陸戦条約3条は,その起草過程にかんがみても,個人の損害賠償請求権を定めたものと解されないことは明らかである。


                                以 上