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[控訴人側] 人証の申出

2002年(ネ)第4815号謝罪及び損害賠償請求控訴事件
控 訴 人(一審原告) 程 秀 芝  外179名
被控訴人(一審被告) 日 本 国

人証の申出

2004年3月18日

東京高等裁判所第2民事部 御中

                         控訴人ら訴訟代理人
                                  弁護士   土    屋   公    献

同    一    瀬   敬  一  郎

同    鬼    束    忠    則

同   西    村    正    治

同   千     田         賢

同   椎     野   秀     之

同   萱     野   一     樹

同   多    田   敏     明

同    池    田   利    子

同    丸    井    英    弘

同    荻    野         淳

同   山    本   健    一

第1 証人岡田正則尋問の申出

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  〒466−8673
        愛知県名古屋市昭和区山里町18 南山大学法学部気付
      証   人   岡   田   正   則
                   (呼出 尋問予定時間120分)

 2 証人の地位

  証人は、南山大学法学部教授で、行政法を専門とする研究者である。

 3 立証の趣旨

(1) 国家無答責の法理は、本件細菌戦には適用されないこと
(2) 旧民法制定時の立法者が、国家責任を否定する立場で一致していたわけではない事実
(3) 大審院判例において、「国家無答責の法理」が確立されていない事実
(4) 国家の統治権の及ばない外国人との関係、国家の法秩序の及ばない外国の地には、 国家無答責は適用される余地がない事実

 4 尋問事項

  おって提出する。

第2 証人申惠豊尋問の申出

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  〒150−8366
       東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号 青山学院大学法学部気付
      証   人   申      惠   豊
                   (呼出 尋問予定時間120分)

 2 証人の地位

  証人は、青山学院大学法学部助教授で、国際法、国際人権法を専門とする研究者である。

 3 立証の趣旨

(1) ハーグ条約第3条及びこれを内容とする国際慣習法により、控訴人らが被控訴人に対し損害賠償等を請求することができること
(2) ハーグ条約第3条の制定経過に照らして、被害者個人が加害国に直接に損害賠償を請求する権利を有する事実
(3) ハーグ陸戦規則52条3項に基づく住民の直接請求権が認められている事実
(4) 戦時国際法において個人の権利が承認されている事実

 4 尋問事項
 おって提出する。

第3 証人管健強尋問の申出

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    中華人民共和国上海市万航渡路1575号  上海政法学院気付
      証   人   管      健   強
                   (呼出 尋問予定時間120分)

 2 証人の地位

  証人は、上海政法学院教授で、国際法を専門とする研究者である。

 3 立証の趣旨

(1) サンフランシスコ平和条約は、国民の賠償請求権を消滅させるものではない事実
(2) 日華平和条約の有効範囲は、中国全土ではなく、台湾地域にしか及ばない事実
(3) 原告らの損害賠償請求権が,日中共同声明及び日中平和友好条約により放棄されたものと認めることはできない事実

 4 尋問事項

 おって提出する。


第4 証人殷燕軍尋問の申出

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  〒236−8501
    神奈川県横浜市金沢区六浦東1−50−1 関東学院大学法学部気付
      証   人   殷      燕   軍
                   (呼出 尋問予定時間90分)

 2 証人の地位

証人は、関東学院大学教授で、国際政治学、日中関係史を専門とする研究者である。

 3 立証の趣旨

(1) 1995年の全国人民代表大会での銭其?副首相兼外相による日中共同声明で放棄したのは国家間の賠償であって、個人の賠償請求は含まないとの見解が中国側の正式見解である事実
(2) 日中国交正常化交渉で、日本側が示した「賠償問題は日華条約で解決済み」という見解が否定された事実
(3) 最近の中国国内での個人の戦争賠償請求を中国政府として容認保護
している事実

 4 尋問事項
 おって提出する。

第5 証人兒嶋俊郎尋問の申出

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  〒940−0828
       新潟県長岡市御山町80−8 長岡大学気付
      証   人   兒   嶋   俊   郎
                   (呼出 尋問予定時間90分)

 2 証人の地位

証人は、長岡大学助教授で、中国近現代史を専門とする研究者である。

 3 立証の趣旨

(1) 731部隊と細菌戦の加害の事実が戦後たびたび国会で取り上げられたが、日本政府が上記事実を隠蔽してきた事実
(2) 戦後、政府は細菌戦の事実調査を行う意思があれば部隊関係者から事情聴取を行える機会を持ちながら事実調査を拒否してきた事実
(3) 政府による資料がない、時間が経過したから事実が分からないとの弁明は、戦後たびたび国会で取り上げられたことで通用しない事実

 4 尋問事項

 おって提出する。

第6 証人江田憲治尋問の申出

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  〒606−8501
       京都府京都市左京区吉田本町 京都大学文学部気付
      証   人   江   田   憲   治
                   (呼出 尋問予定時間90分)

 2 証人の地位

証人は、京都大学教授で、中国近現代史を専門とする研究者である。

 3 立証の趣旨

(1) 浙江省、湖南省の細菌戦被害地での再流行の危険の事実
(2) 細菌戦被害地での防疫活動が継続されている事実
(3) 中国におけるペスト発生地区と細菌戦の関係事実

 4 尋問事項

 おって提出する。


第7 証人聶莉莉尋問の申出

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  〒167−8585
    東京都杉並区善福寺2−6−1 東京女子大学気付
      証   人   聶      莉   莉
                   (呼出 尋問予定時間90分)

 2 証人の地位

証人は、東京女子大学教授で、文化人類学を専門とする研究者である。

 3 立証の趣旨

(1) 被害者遺族にとって、親族の死亡した理由を知らされない精神的苦痛の実態
(2) 日本政府が細菌戦の真相を知らせない、認めないことが被害者遺族に精神的苦痛を与えている事実
(3) 日本政府が謝罪と賠償を行うことが被害者を癒すことになる事実

 4 尋問事項

 おって提出する。


第8 証人陳致遠尋問の申出

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    中華人民共和国湖南省常徳市洞庭大道西段170号 湖南文理学院気付
      証   人   陳      致   遠
                   (呼出 尋問予定時間90分)

 2 証人の地位

証人は、湖南文理学院の教授で、歴史学を専門とする研究者である。

 3 立証の趣旨

(1) 常徳の場合、原告の遺族の居住地が細菌戦が実行されたペスト流行地区である事実
(2) 常徳でのペストの流行と残虐な被害の事実
(3) 防疫活動を現在まで継続し、ペストの再流行を警戒している事実

 4 尋問事項

 おって提出する。


第9 証人楼献尋問の申出

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    中華人民共和国浙江省杭州市文二路 杭州商学院科技哲学研究所気付
      証   人   楼          献
                   (呼出 尋問予定時間90分)

 2 証人の地位

証人は、杭州商学院科技哲学研究所で、社会学を専門とする研究者である。

 3 立証の趣旨

(1) 衢州の場合、原告の遺族の居住地が細菌戦が実行されたペスト流行地区である事実
(2) 衢州でのペストの流行と残虐な被害の事実
(3) 防疫活動を現在まで継続し、ペストの再流行を警戒している事実

 4 尋問事項

 おって提出する。

第10 証人裘為衆尋問の申出

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    中華人民共和国浙江省寧波市芍行街6号 寧波市工人文化宮気付
      証   人   裘     為    衆
                   (呼出 尋問予定時間90分)

 2 証人の地位

証人は、寧波市工人文化宮に勤務し、寧波における日本軍の細菌戦による被害調査を専門に行っている記者である。

 3 立証の趣旨

(1) 寧波の場合、原告の遺族の居住地が細菌戦が実行されたペスト流行地区である事実
(2) 寧波でのペストの流行と残虐な被害の事実
(3) 防疫活動を現在まで継続し、ペストの再流行を警戒している事実

 4 尋問事項

 おって提出する。

                                                以 上