「細菌戦裁判」闘争の経過
最終準備書面

[最終準備書面] 目次
| 表紙 | 目次 | 第1部事実論 | 第2部法律論 | 原告被害者目録 |



目  次

序 論
第1部 日本軍による中国への細菌戦の実行(事実論)
第1章 本件細菌戦被害の発生 
 第1 被告の細菌戦と中国8地域の被害 
 第2 衢州における細菌戦被害の発生 
 第3 義烏における細菌戦被害の発生 
 第4 東陽市における細菌戦被害の発生  
 第5 崇山村における細菌戦被害の発生  
 第6 義烏市塔下洲における細菌戦被害の発生  
 第7 寧波における細菌戦被害の発生 
 第8 常徳における細菌戦被害の発生  
 第9 江山における細菌戦被害の発生  
第2章 被告の細菌戦   
 第1 被告の細菌戦部隊の創設  
 第2 1939年から1945年にかけての被告の細菌戦 
第3章 被告の細菌戦と本件各被害の因果関係 
  第1 細菌戦と本件被害の因果関係の疫学的解明の方法 
 第2 細菌戦による衢州のペスト被害
 第3 細菌戦による義烏のペスト被害 
 第4 細菌戦による東陽市のペスト被害
 第5 細菌戦による崇山村のペスト被害 
 第6 細菌戦による義烏市塔下洲のペスト被害
 第7 細菌戦による寧波のペスト被害
 第8 細菌戦による常徳のペスト被害 
 第9 細菌戦による江山のコレラ被害 
 第10 戦後まで続いたペスト被害と現在まで続くペスト防疫活動 
第4章 本件細菌戦の残虐性
 第1 ジェノサイド兵器としての細菌兵器の残虐性 
 第2 本件細菌戦による被害の重大性
第5章 井本熊男業務日誌による細菌戦の自認 
 第1 井本熊男の業務日誌の発見 
 第2 1940年の細菌戦に関する井本日誌
 第3 1941年の細菌戦に関する井本日誌 
 第4 1942年の細菌戦に関する井本日誌 
第6章 被告による細菌戦の隠蔽及び細菌戦被害賠償立法の不作為 
 第1 被告の国家意志による証拠隠滅と隠蔽行為の継続 
 第2 被告による敗戦前後の証拠隠滅 
 第3 連合国の占領下における被告の隠蔽工作
 第4 1980年代の被告の隠蔽行為 
  第5 1990年代の被告の隠蔽 
第7章 原告らの損害 
 第1 衢州の原告らの損害 
 第2 義烏の原告らの損害 
 第3 東陽市の原告らの損害
 第4 崇山村の原告らの損害  
 第5 義烏市塔下洲の原告らの損害
 第6 寧波の原告らの損害  
 第7 常徳の原告らの損害  
 第8 江山の原告らの損害  
第8章 細菌戦による原告らの名誉侵害

第2部 被告国の細菌戦に関する責任(法律論)
第1章 ハーグ条約第3条に基づく謝罪及び損害賠償請求
第1 ハーグ条約及びこれを内容とする国際慣習法の成立
第2 細菌戦の陸戦規則違反  
第3 ハーグ条約第3条が認める賠償請求権の帰属主体 
第4 本件における原告らの法主体性   
第5 戦時国際法における個人の権利の承認:
   戦時国際法の特殊性について
第6 ハーグ条約の国内法的効力
第7 ハーグ条約3条の自動執行力 
第8 ハーグ条約3条に基づく国内裁判所による救済の有効性
第9  ハーグ条約の裁判上の適用事例について 
第10 国家の外交保護権と個人の請求権との関係 
第11 ハーグ条約等に基づく被告に対する謝罪請求 
第12  結び 
第2章 国際慣習法の過去の戦争犯罪行為への適用による
    謝罪および損害賠償請求
第3章 中国法に基づく謝罪及び損害賠償請求
第1 法令第11条により準拠法となる中国法の適用
第2 被告の主張に対する反論 
第3 法例11条2項の適用はない 
第4 中国民法の規定とその適用関係 
第5 謝罪請求
第4章 日本民法にもとづく謝罪及び損害賠償請求
第1 民法709条ないし711条の適用
第2 国家無答責の法理は適用されない 
第3  国家無答責の法理不適用に関する予備的主張
第4 本件における除斥期間の未経過 
第5 被告2001年10月30日付準備書面(6)第3の3の(2)のウ
     「除斥期間の適用期間制限について」に対する反論
第6  謝罪請求および損害賠償請求 
第5章 条理に基づく謝罪及び損害賠償請求
第1 基本的価値体系としての条理  
第2 条理の法源性 
第3 戦争犠牲に対する日本の補償立法 
第4 戦争犠牲に対する諸外国の補償立法 
第5  本件細菌戦被害の深刻・重大性 
第6 原告らの請求の内容が、具体的かつ一義的に
   定まっていることは多言を要しない。
第7 条理に基づいた裁判例   
第8  謝罪請求および損害賠償請求  
第6章 被告の立法不作為による謝罪及び損害賠償請求
第1 立法等不作為による国家賠償請求 
第2 原因作出者の条理上の保護責任の法理に基づく作為義務 
第3 憲法前文、9条、13条、14条、17条、29条
   1項及び3項に基づく作為義務
第4 人権侵害の重大性、立法の高度の必要性、
     及び被告国の違法性 
第5 最高裁判所昭和60年11月21日判決に従う場合の、
   国会の立法不作為による損害賠償責任 
第6 被告国の準備書面(五)に対する反論  
第7 被告国の平成13年10月30日付被告準備書面(6)に対する反論 
第8 除斥期間について 
第9 内閣による裁判の独立への侵害(立法不作為論等
   に関する、裁判所に対する特定の解釈の押し付け) 
第10 謝罪請求  
第7章 被告の細菌戦隠蔽行為に対する謝罪及び損害賠償請求
第1 新たな加害行為としての本件隠蔽行為
 第2 被告の組織的な行為としての本件隠蔽行為 
 第3 本件隠蔽行為の権利侵害性及び違法性を基礎づける事実
    (細菌戦の残虐性について)
 第4 本件隠蔽行為の権利侵害性及び違法性について
 第5 本件隠蔽行為には国家賠償法が適用される
 第6 本件隠蔽行為の行為者は、国賠法上の公務員である
 第7 謝罪請求 
第8章 原告ら請求の損害額と本件請求原因との関係について
別紙 原告及び死亡親族一覧表